カテゴリ:不動産売却知識 / 投稿日付:2026/07/27 17:00
こんにちは。
CENTURY21株式会社エスパです。
「査定をお願いしたいのですが、何か用意しておくものはありますか?」
初めて売却をご検討される方から、よくいただくご質問です。
結論からお伝えすると、書類が完璧に揃っていなくても査定のご依頼は可能です。
ただし、いくつかの書類や情報を事前にご準備いただけると、査定の精度が上がり、その後のお話もスムーズに進みます。
今回は、実際にご準備いただきたいものを、優先度の高い順に、それぞれ何のために必要なのかもあわせてご紹介します。

登記簿謄本(登記事項証明書)や、購入時にお渡しされた権利証(登記識別情報通知)があると、所有者やご住所、抵当権の設定状況などをすぐに確認できます。
これは、査定額を出すためというより、「本当に売却できる物件かどうか」を確認するための、いわば土台の情報です。
権利証が見当たらない、というご相談は実はとても多く、特にご両親の代から住んでいるご実家などでは珍しくありません。
その場合は、法務局で登記事項証明書を取得すれば内容の確認自体は可能です。
登記事項証明書は弊社でも取得可能ですので、ご安心ください。
また、権利証が見つからなくても、司法書士による「本人確認情報」の作成という代替手段もございます。
こちらは決済時に必要な書類のため、この段階で見当たらなくても特に問題はございません。
「固定資産税納税通知書」や「課税明細書」は、毎年4月~5月頃に通知書が届きます。
土地・建物の評価額などが記載されており、税金面の説明をする際の参考資料になります。
もし、手元にない場合も、市役所の窓口で「固定資産評価証明書」を取得することができます。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
1月2日以降に家や土地を売買しても、その年の税金は1月1日時点の所有者が支払います。
実際、売却時には固定資産税を日割りで精算するのが一般的な慣習です。
建築確認済証・検査済証、設計図書などがあると、建物の適法性や間取りを正確に把握でき、より精度の高い査定につながります。
特に建築確認済証は再発行ができない書類のため、見当たらない場合でも、役所で「台帳記載事項証明」を取得することで代替できるケースが多くあります。
古い戸建てほどこうした書類が手元にないことが多いのですが、その分、建築に詳しいスタッフが現地を見ながら判断できる部分も多いので、「書類がなくてどうすればいいか分からない」という段階でご相談いただいても構いません。
また、弊社にて市役所で発行できるものも多いため、書類が見当たらない場合でもご安心ください。
管理規約や重要事項に係る調査報告書、直近の管理費・修繕積立金の金額がわかる書類があると、購入検討者様への説明もスムーズになります。
管理会社に問い合わせれば取得できることがほとんどですが、あわせて大規模修繕の実施履歴や今後の予定も確認できると、査定の際により実態に即した評価がしやすくなります。
以前の記事(住宅ローンが残っていても売却できる?)でもお伝えした通り、残債と売却価格の目安を並べて確認しておくことは、資金計画を立てるうえでとても重要です。
金融機関から発行される残高証明書や返済予定表があると話が早く進みます。
査定の段階では必須ではありませんが、実際に売却を進める段階では、運転免許証などの本人確認書類、実印、印鑑証明書が必要になります。
査定のタイミングで「そろそろ確認しておいてください」とお伝えすることも多く、早めに所在を確認しておくと、後のお手続きがぐっとスムーズになります。
訪問査定では、日当たりや眺望、周辺環境に加えて、外壁や屋根の傷み具合、水回りの状態、これまでのリフォーム履歴などを確認しています。
特別な片付けや清掃をしていただく必要はありませんが、水回りなど気になる部分を軽く整理しておいていただけると、第一印象の面でプラスになることはあります。
長年この仕事をしていて感じるのは、「書類が全部揃うまで相談してはいけない」と思い込んでいらっしゃる方が意外と多いということです。
実際には、揃っている書類だけでも概算の査定は可能ですし、足りない書類は私たちと一緒に確認しながら揃えていくことができます。
まずは今お手元にあるものだけで構いませんので、お気軽にご相談ください。
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