売却にかかる費用と税金、事前に知っておきたい基礎知識|寝屋川市・交野市・四條畷市で不動産売却
カテゴリ:不動産売却知識 / 投稿日付:2026/08/10 17:00

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カテゴリ:不動産売却知識 / 投稿日付:2026/08/10 17:00
こんにちは。
CENTURY21株式会社エスパです。 不動産売却では、「いくらで売れるか」に注目が集まりがちですが、実際にお手元に残る金額を考えるうえでは、売却時にかかる費用や税金を事前に把握しておくことがとても大切です。 思っていたより手取りが少なかった、というお声を減らすためにも、今回は売却時にかかる主な費用・税金を基礎から整理します。
▼この記事の内容・仲介手数料の考え方・印紙税・抵当権抹消費用・譲渡所得税の仕組みと特別控除・その他かかる可能性のある諸費用・事前に把握しておくメリット ────────────────────【仲介手数料】──────────────────── 不動産会社に売却を依頼し、成約した場合にかかるのが仲介手数料です。 上限額は法律で決まっており、売買価格800万円超の場合は「売買価格×3%+6万円+消費税」で計算されるのが一般的です。
たとえば売買価格2,000万円の場合、およそ72万6千円(税込)になります。 なお、売買価格800万円以下の物件については特例があり、通常の計算式によらず上限33万円(税込)を仲介手数料として請求できる仕組みになっています。
低価格帯の物件は、通常の計算式では手数料が数万円程度になってしまい、調査や広告にかかる実費をまかないきれないケースがあるための特例です。空き家や実家じまいなど、低価格帯の物件売却をご検討の方は、この点もあわせて知っておくと安心です。 仲介手数料の支払いタイミングは不動産会社によって異なり、一般的には契約時に半金、引き渡し時に残り半金という形が多く見られます。この場合、まだ売却代金を受け取っていない契約のタイミングで、半額分を一旦自己資金から用意しておく必要があります。 CENTURY21株式会社エスパでは、仲介手数料は決済時に全額をお支払いいただく形をとっています。
売却代金を受け取ったあとにまとめてお支払いいただけるため、契約時にまとまった資金を別途ご用意いただく必要がなく、資金繰りの面でも安心してお任せいただけます。 ────────────────────【印紙税】──────────────────── 売買契約書には、契約金額に応じた収入印紙を貼る必要があり、これが印紙税にあたります。 税額は契約金額によって段階的に決まっており、たとえば1,000万円超5,000万円以下の契約書であれば1万円(軽減税率適用時)が目安です。金額は売買契約時に不動産会社から案内がありますので、事前準備というよりは「知っておくと安心」な費用のひとつです。 ────────────────────【抵当権抹消費用】──────────────────── 不動産を売却すると、決済のタイミングで司法書士による登記の手続きが必要になります。
これは抵当権の有無にかかわらず、所有権移転登記(名義を買主様に移すための登記)に関わる本人確認・書類確認として、どの売却でも発生するものです。 特に何もなければ、司法書士報酬を中心に3万円〜4万円程度が目安です。 ここに、以下のようなケースが加わると、司法書士の作業量が増える分、費用はこの目安より高くなります。 ・抵当権抹消登記が必要な場合:住宅ローンを利用していた場合や、完済済みでも抹消登記が済んでいない場合。抵当権は完済しても自動では消えないため、別途登録免許税と司法書士報酬が加算されます・登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合:引っ越しなどで、登記名義人住所変更登記が別途必要になります・登記簿上の氏名と現在の氏名が異なる場合:結婚などによる氏名変更登記が別途必要になります・抵当権者(金融機関)が複数ある場合:抹消する権利の数だけ登録免許税・報酬が加算されます・相続登記が完了していない場合:相続人名義への変更登記が別途必要になります これらは司法書士の作業量が増えることに伴う正当な追加費用ですので、心当たりがある場合は、事前に不動産会社や司法書士に確認しておくと安心です。 一方で、これらの事情がないにもかかわらず、登記費用を相場より高く請求してくる不動産会社があるのも事実です。
背景には、不動産売買の手続きでは多くの場合、不動産会社が指定する司法書士が登記を担当する仕組みになっており、その紹介料(バックマージン)が費用に上乗せされていることがあるためです。 CENTURY21株式会社エスパでは、そのような紹介料の上乗せは行っておりませんので、登記費用についても安心してお任せください。

────────────────────【譲渡所得税】──────────────────── 売却によって利益(譲渡所得)が出た場合には、譲渡所得税がかかります。 譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で計算され、所有期間が5年を超えるか(長期譲渡所得)、5年以下か(短期譲渡所得)によって税率が大きく異なります。
長期譲渡所得は約20.315%、短期譲渡所得は約39.63%と、およそ倍近い差があるため、所有期間は売却タイミングを考えるうえで意識しておきたいポイントです。 また、ご自身が住んでいたご自宅を売却する場合は、要件を満たせば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」が適用でき、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができます。この特別控除により、譲渡所得税がかからないケースも少なくありません。 ────────────────────【その他かかる可能性のある諸費用】──────────────────── 物件の状態によっては、測量費(境界が不明確な土地の場合)、解体費(古家付き土地として売却する場合)、ハウスクリーニング代、引っ越し費用などが必要になることもあります。 これらは物件ごとに必要かどうかが変わるため、査定の段階で、どのような費用が想定されるかをあわせてご案内するようにしています。 ────────────────────【事前に把握しておくメリット】──────────────────── 費用や税金を事前に把握しておくことで、「売却価格からどのくらい手元に残るか」という手取り額の見通しを立てやすくなります。 特に住み替えなど、次の資金計画に売却代金を充てる予定がある場合は、諸費用や税金を差し引いた金額で計画を立てることが、後々の資金不足を防ぐことにつながります。 寝屋川市・交野市・四條畷市で不動産売却をご検討の方は、費用や税金のシミュレーションも含めてご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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